相続手続解説サイト

相続登記、遺産分割、遺言書、相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


相続登記
代襲相続
数次相続
遺留分
寄与分
特別受益
相続分の譲渡
遺産分割協議
遺言書
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言書の検認
相続放棄
相続放棄の回答書
出張相談
費用報酬
事務所概要
リンク集
サイトマップ
ブログ

相続登記とは


相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、という期限があるものではありません。

もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ず相続登記をしなければ、様々な問題が生じます。

被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となり、予想外の相続人も現れることもあります。

相続人、相続分は下記のとおりです。

第1順位の相続人
配偶者+子
※子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は、子のみが相続人になります。
相続分
配偶者:2分の1  子:2分の1
※養子は実子と相続分は変わりません。
※非嫡出子は、嫡出子の相続分の2分の1になります

第2順位の相続人(被相続人に子がいない場合)
配偶者+父母
※配偶者が死亡している場合は、父母のみが相続人になります。
※被相続人の父母が死亡している場合は、被相続人の祖父母が相続人になります。
相続分
配偶者:3分の2  直系尊属:3分の1

第3順位の相続人(被相続人に子、父母、祖父母がいない場合)
配偶者+兄弟姉妹
※配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹のみが相続人になります。
相続分
配偶者:4分の3  兄弟姉妹:4分の1


相続登記必要書類は下記のとおりです。
・不動産の登記事項証明書(物件を特定するためにご用意ください)
・公図(物件を特定するためにご用意ください)
・固定資産税納税通知書
・固定資産税評価証明書
・被相続人の死亡の記載がある住民票(本籍が記載されているもの)、出生から死亡までの戸籍謄本、
 改製原戸籍、除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、住民票
・その他(遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書等々)

しかし、自筆証書遺言、公正証書遺言など遺言書を作成することによって、各相続人の遺留分を侵害しない程度で、相続の持分を変更することもできます。
詳しくは、遺言書を参照してください。

相続放棄、相続放棄の回答書についても解説しました。
ご参考にしてください。

相続放棄について不明な点がありましたら、相続放棄の基礎知識サイトへ


相続登記について不明な点がございましたら
無料電話相談までお電話ください。

東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号 認定番号901010号