相続登記とは
相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、という期限があるものではありません。
もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ず相続登記をしなければ、様々な問題が生じます。
被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。
例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となり、予想外の相続人も現れることもあります。
相続人、相続分は下記のとおりです。
第1順位の相続人
配偶者+子
※子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は、子のみが相続人になります。
相続分
配偶者:2分の1 子:2分の1
※養子は実子と相続分は変わりません。
※非嫡出子は、嫡出子の相続分の2分の1になります
第2順位の相続人(被相続人に子がいない場合)
配偶者+父母
※配偶者が死亡している場合は、父母のみが相続人になります。
※被相続人の父母が死亡している場合は、被相続人の祖父母が相続人になります。
相続分
配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1
第3順位の相続人(被相続人に子、父母、祖父母がいない場合)
配偶者+兄弟姉妹
※配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹のみが相続人になります。
相続分
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
相続登記必要書類は下記のとおりです。
・不動産の登記事項証明書(物件を特定するためにご用意ください)
・公図(物件を特定するためにご用意ください)
・固定資産税納税通知書
・固定資産税評価証明書
・被相続人の死亡の記載がある住民票(本籍が記載されているもの)、出生から死亡までの戸籍謄本、
改製原戸籍、除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、住民票
・その他(遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書等々)
しかし、自筆証書遺言、公正証書遺言など遺言書を作成することによって、各相続人の遺留分を侵害しない程度で、相続の持分を変更することもできます。
詳しくは、
遺言書を参照してください。
相続放棄、相続放棄の
回答書についても解説しました。
ご参考にしてください。
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
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