相続手続解説サイト

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東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


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特別受益とは


特別受益とは、相続人が、生前、被相続人から下記の贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との公平を期すため、それを相続分から差し引く制度です。

すべての生前贈与を特別受益の対象とするものではありません。
 
特別受益といえる場合
 
 ・ 遺言によって遺贈を受けた場合  
 ・ 婚姻・養子縁組のための贈与があった場合
   婚姻をする為の持参金、嫁入道具、支度金 などなど
 ・ 生計の資本として贈与があった場合
   商売するための資金を出してもらった
   世帯を持つときに住宅を建ててもらったり、土地をもらった など

特別受益に該当するかどうかは、その当時の被相続人の資産状況、家庭事情など総合して判断されます。


特別受益が、その相続人の具体的相続分に対して等しい、もしくは、超過する場合には、その相続人は、具体的相続分を持たないことになります。

そのような場合には、その相続人を除いて相続財産を分配することになります。

相続登記の申請には、特別受益証明書(印鑑証明書付)を添付して、登記を申請することになります。




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