特別受益とは
特別受益とは、相続人が、生前、被相続人から下記の贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との公平を期すため、それを相続分から差し引く制度です。
すべての生前贈与を特別受益の対象とするものではありません。
特別受益といえる場合
・ 遺言によって遺贈を受けた場合
・ 婚姻・養子縁組のための贈与があった場合
婚姻をする為の持参金、嫁入道具、支度金 などなど
・ 生計の資本として贈与があった場合
商売するための資金を出してもらった
世帯を持つときに住宅を建ててもらったり、土地をもらった など
特別受益に該当するかどうかは、その当時の被相続人の資産状況、家庭事情など総合して判断されます。
特別受益が、その相続人の具体的相続分に対して等しい、もしくは、超過する場合には、その相続人は、具体的相続分を持たないことになります。
そのような場合には、その相続人を除いて相続財産を分配することになります。
相続登記の申請には、特別受益証明書(印鑑証明書付)を添付して、登記を申請することになります。
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号