相続手続解説サイト

相続登記、遺産分割、遺言書、相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


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文京区在住の方へ


相続登記とは、土地、建物等不動産の登記名義人が亡くなった場合に、その不動産の名義人を変更する手続きを言います。

相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

相続についてこのような相談がありました。

Q.代襲相続と数次相続は、どのように違うのでしょうか?

A.代襲相続とは、被相続人の死亡の前に、相続人となるべく子や兄弟姉妹が既に死亡している場合、あるいは、廃除、相続の欠格事由に該当した場合、子が既に死亡しているのであれば、その子の子、孫など直系卑属が相続人になります。

相続人が兄弟姉妹である場合には、その子が、代わって相続人となりますが、その孫は相続人となりません。

つまり、兄弟姉妹が相続人である場合には、その子のみが代襲することになります。

代襲相続では、いずれも亡くなった相続人の配偶者は代襲することはありません。

これに対して、被相続人が死亡した後に、遺産分割協議をする前に、相続人が死亡した場合を、数次相続と言います。

亡くなった相続人の相続人が、相続人となりますので、数次相続では、亡くなった相続人に配偶者がいる場合、その配偶者も数次相続人となります。

数次相続であるか、代襲相続であるかによって、相続人が異なります。

相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。

司法書士登記報酬  42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。

書類作成費用
遺産分割協議書作成費用    10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用     5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用   1,050円(各1通)(税込)

相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)

遺言書について不明な点がありましたら遺言書サイトをご参照ください。


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