品川区在住の方へ
相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
相続放棄によって、被相続人の貸金業者からの借金、滞納した税金等の支払義務はなくなりますが、被相続人の資産を引き継ぐことはできなくなります。
相続放棄についてこのような相談がありました。
Q.相続放棄を考えていますが、相続人の中に未成年者がいます。どのように相続放棄をすればよろしいのでしょうか?
A.相続人の中に、未成年者がいる場合、その未成年者は自ら単独で相続放棄の申述はできません。
親権者、後見人などの法定代理人が未成年者に代わって、相続放棄をすることになります。
親権者と未成年者の子がともに相続放棄をする場合には、親権者と子とは利益が相反しません。
この場合には、未成年の子を代理して親権者が相続放棄することができます。
しかし、親権者は
相続放棄をしないで、未成年の子のみが相続放棄をする場合には、利益相反が生じ、親権者は代理人にはなることができません。
この場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立を行い、その特別代理人が未成年の子を代理して相続放棄をすることになります。
そして、未成年の子が複数いる場合には、未成年の子ごとに特別代理人の選任を要します。 相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
遺言書について不明な点がありましたら
遺言書サイトをご参照ください。
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号