相続手続解説サイト

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東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
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認定番号901010


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代襲相続とは


代襲相続とは、被相続人の死亡の前に、相続人となるべく子や兄弟姉妹が既に死亡している場合、あるいは、廃除、相続の欠格事由に該当した場合、子が既に死亡しているのであれば、その子の子、孫など直系卑属が相続人になります。

相続人が兄弟姉妹である場合には、その子が、代わって相続人となりますが、その孫は相続人となりません。

つまり、兄弟姉妹が相続人である場合には、その子のみが代襲することになります。

代襲相続では、いずれも亡くなった相続人の配偶者は代襲することはありません。
ここが、数次相続との違いです。

そして、廃除、相続欠格事由に該当した場合であれば、代襲相続は発生しますが、相続人となるべく者が相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。相続放棄をした相続人となるべきものの子供が、相続人となって、債務を承継することはありません。












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