相続手続解説サイト

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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
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認定番号901010


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遺留分とは


遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保証された相続財産に対する最低限の権利を言います。

被相続人は、遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈したり、特定の相続人に対して全財産を相続させることもできます。

しかし、これでは、相続人は、相続財産を一切取得することもできなくなり、生活もできなくなるという事態も考えられます。

そこで、このような相続人に不利益を防止するため、遺産の一定の割合を相続人に保証しているのです。

相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。

遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、遺留分減殺請求がなされるまでは、有効な遺言です

しかし、遺留分減殺請求がなされると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならなくなります。

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することをいい、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは、遺留分減殺請求できなくなります。

遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

しかし、遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示とはなりません。

そこで、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。


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