相続手続解説サイト

相続登記、遺産分割、遺言書、相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


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相続放棄の回答書


相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立します。

申立は、郵送でもかまいませんが、郵送の場合、同封する郵券が異なる場合があり、各家庭裁判所に確認しましょう。

申立をしますと、2、3日で家庭裁判所から照会書(質問書・回答書などの名称もあります)が、送られてきます。

回答書・照会書は、家庭裁判所による申立人の相続放棄の意思確認のため、行われるものです。

したがって、この書類は、ご本人が記入していただく必要があり、代筆することはできません。

押印は、相続放棄申述書に押印された印鑑で、押印していただくことになります。

回答書は、各家庭裁判所によって、異なります。

回 答 書


照会事項につき、下記のとおり回答します。

平成   年   月   日


(〒       )
住所                                            
電話 自宅   (    )        
    携帯   (    )        申述人(署名)                   印
                        法定代理人(申述人が未成年の場合)
                            (署名)                   印
1 あなたの名前で、当裁判所に相続放棄の申述手続がされていることを知っていますか。
 ア 知っている。その手続きは a 自分自身で行った。
                b 他の人(氏名         あなたとの関係   )に頼んだ。
 イ 知らない。
2 あなたは、被相続人の死亡により確実に相続人になったことをいつ知りましたか(普通は被相続人が死亡した日から相続開始の日となりますが、その後に相続権のあったことを知った場合にはその日になります。)。
 ア 被相続人の死亡の日
 イ その後、平成  年  月  日
   知るようになった経緯は
         a (氏名               )から、被相続人が死亡したことを聞いた。
         b 先順位者が相続放棄をしたのを知った。
         c 被相続人の債権者(氏名                )から催告があった。
         d その他(具体的に                           )
3 被相続人の遺産には、どのようなものがありますか(分かる範囲で書いてください。)。
  宅地 約             農地 約            山林 約
  建物 約             現金・預金 約                      万円
  有価証券 約        万円 負債 約          万円  その他          
4 あなたは、上記遺産全部又は一部について、これまでに、処分、隠匿又は消費したこと(例えば、土地や経済的に交換価値のあるものを譲渡、売却したり、預金をおろして使ったりすることなど)ありますか。
 ア あります(具体的に書いてください。)。
 イ ありません。
5 相続放棄の申述はあなたの真意に基づくものですか。
 ア そうです。
 イ 違います。その理由は、a (氏名          )に強要された。
              b 他人が勝手に手続をとった。
              c 相続放棄の意味が分からなかった。
              d その他
             (具体的に                               )
6 あなたはどういう理由で相続放棄をするのですか。
 ア 被相続人から生前に贈与を受けている。 イ 生活が安定している。
 ウ 遺産が少ない。            エ (氏名           )に遺産を引き継がせたい。
 オ 債務超過のため            カ その他(具体的に         )
7 あなたのほかに相続放棄の申述をする人がいる場合、この中の一人でも申述を取下げ(相続放棄をやめるこ
と)でもあなたの相続放棄の意思はかわりませんか。
 ア そのまま相続を放棄する。               イ 自分も相続放棄の申述を取下げる。
 ウ 考慮したいので改めて連絡してほしい。   エ その他(具体的に                     )
8 その他参考になること、希望等がありましたら記入してください。  ※戸籍、住民票については、発行後3ケ月以内とされる家庭裁判所が多いかと思います。

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【先順位者用】


回 答 書(その2)


相続放棄とは、被相続人の遺産について、その相続をすべて放棄することであって、債務(負債)だけを相続放棄することはできません。相続放棄は、民法915条により「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない。」と規定されていますが、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常             さんの死亡した日(平成  年  月  日)と解されています。
ついては、あなたが、今回の「相続放棄申述書」を被相続人が死亡した日から3か月以内に提出できなかった理由を下の欄に具体的に記入してください。
なお、相続開始の原因たる事実及びこれによって自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に「相続放棄申述書」を提出できなかった場合であっても、被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、相続人に相続財産の有無の調査をしなかったことにつき無理もないと思われる事情があった場合等に限り、3か月の熟慮期間は、相続人が相続財産(負債を含む。)の全部または一部を認識したときから起算すると解されています。
あなたにそのような事情がある場合には、その事情を具体的に記入してください。
※被相続人の債務について債権者から催告書等が届いている場合には、その書面の写しを提出してください(既に提出している場合を除く。)。

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申述人(署名)                印


法定代理人(署名)             印


(印鑑は申述時に使用したものを使用してください。)





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