自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言をいいます(民法968条)。
遺言者が、自ら作成しますので費用がかからず、また証人の立会いを必要としないことから、遺言書の内容及び存在を秘密にすることができる遺言です。
公正証書遺言と異なり、原本が公証人役場に保管されないことから、紛失、盗難の恐れがある遺言であるとも言えます。
また、
遺言書を見つけた場合、速やかに遺言者の最後の住所地を管轄す家庭裁判所の検認を受けなければいけません。
自筆証書遺言の作成上の注意点
@全文、、日付を自筆しなければいけません。
※ワープロを使用したもの、代筆によるものは、自筆とは、認められません。
※テープ、ビデオによる録音、録画も自筆証書遺言としては、無効です。
A日付は、還暦、西暦、いずれであっても、かまいません。
※日付は、”第〇〇回の誕生日”とか、作成日が特定されれば、問題ありません。
しかし、平成○○年○○月大安吉日等は作成日を特定しておりませんので認められません。
B氏名の自書は、正確に書きましょう。
※通常は戸籍上の氏名で記載しますが、氏または名だけでも、遺言者本人が特定できるのであれば有効です。
C押印は実印の方が、よろしいかと思います。
※押印に制限はなく、実印、認印のほか拇印であっても有効ですが、後日の紛争防止の観点から、実印の方が、よろしいかと思います。
D加除訂正するには、”第○行目第○字を○字削り○何字加える”など、変更場所を明確にし、変更したことを付記した上で署名・押印し、その変更した場所にも押印しなければなりません。
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号