遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議することをいいます。
遺産分割協議としては下記のような方法があります。
現物分割
遺産を共同相続人間にとどめる分割方法です。
例えば
土地・家屋は長男 A銀行の預金は次男 B銀行の預金は三男
というように、現物をそのまま分ける方法であり、一般的な遺産分割方法です。
換価分割
現物分割が不可能な場合、現物分割では目的物の価格等に著しく不均等が生じる場合など、遺産の全部又は一部を換価して遺産分割をする方法です。
例えば
土地・建物を遺産分割によって共有になることを避け、土地・建物を売却し売却代金を遺産分割する方法です。
代償分割
特別事情がある場合など、共同相続人の一人もしくは数人に遺産を取得させ、他の共同相続人には、金銭を与える遺産分割の方法です。
共有による分割
相続財産が、不動産など分割に適さない財産である場合に、相続人の共有にする遺産分割方法です。
これにより、共有者全員の合意がなければ売却、処分することができなくなります。
※相続財産を有効活用することができなくなることから、一般的には、共有になるような分割は避けられます。
※相続財産の中に不動産がある場合、価格の評価については、固定資産税評価額、相続税評価額ではなく、時価もしくは不動産鑑定士の鑑定価格によります。
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号