遺言書の検認とは
検認とは、
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止し、遺言の内容を確定する手続きであり、公正証書遺言以外は、
遺言書を見つけたら、速やかに、検認を受ける必要があります。
また、遺言書の検認よって、遺言書の存在を相続人全員に知らせる効果もあります。
ただし、検認によって、遺言書が被相続人の最終意思によるものとか、遺言書の要件を充たしているかどうかなど、遺言書の有効性を確定する手続きではありません。
遺言の検認を受けずに、封印してある遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとした場合、5万円以下の過料に処せられます。
仮に、検認を受けずに、上記行為をしたとしても、遺言書が無効になるものではありません。
このような行為によって、遺言者の最終意思が破棄されることはないからです。
しかし、遺言書の内容を改ざんする行為があれば、その相続人は相続欠格者となります。
相続人には、申立後、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
検認期日には、申立人から遺言書を提出していただき、出席した相続人などの立会のもと、封筒を開封し,遺言書を検認します。
検認が終わった後は、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。
検認済証明書の申請をする必要があります。
検認の申立は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
申立に必要な書類は下記のとおちです。
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
など。
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
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