相続手続解説サイト

相続登記、遺産分割、遺言書、相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


相続登記
代襲相続
数次相続
遺留分
寄与分
特別受益
相続分の譲渡
遺産分割協議
遺言書
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言書の検認
相続放棄
相続放棄の回答書
出張相談
費用報酬
事務所概要
リンク集
サイトマップ
ブログ


寄与分とは


長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか、生前、被相続人の療養看護に努めてきた(ただし、通常、家族がされる療養看護である場合には評価されず、療養看護によって被相続人の財産の維持・増加という財産上の効果が現れた場合に限られます。)とか、被相続人の財産の維持・形成に努力してきた相続人がいた場合、そのような貢献を評価しなければ、遺産分割において不公平が生じるかと思います。

そこで、このような相続人の努力を評価し、実質的公平を図るものを寄与分と言います。

寄与分は、いかに、被相続人の財産の形成、維持に貢献したとしても、相続人でない以上、認められません。

また、寄与分は、家族として、療養看護に努めていたとしても、なかなか、認められるものではありません。

被相続人の療養看護をするとともに、被相続人の事業、農業等を手伝う、従事することが必要になります。

寄与分をどのような金額で評価するかは、共同相続人間の遺産分割協議によります。



寄与分について不明な点がございましたら
無料電話相談までお電話ください。

東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号 認定番号901010号