寄与分とは
長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか、生前、被相続人の療養看護に努めてきた(ただし、通常、家族がされる療養看護である場合には評価されず、療養看護によって被相続人の財産の維持・増加という財産上の効果が現れた場合に限られます。)とか、被相続人の財産の維持・形成に努力してきた相続人がいた場合、そのような貢献を評価しなければ、遺産分割において不公平が生じるかと思います。
そこで、このような
相続人の努力を評価し、実質的公平を図るものを寄与分と言います。
寄与分は、いかに、被相続人の財産の形成、維持に貢献したとしても、相続人でない以上、認められません。
また、寄与分は、家族として、療養看護に努めていたとしても、なかなか、認められるものではありません。
被相続人の療養看護をするとともに、被相続人の事業、農業等を手伝う、従事することが必要になります。
寄与分をどのような金額で評価するかは、共同相続人間の遺産分割協議によります。
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
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