数次相続とは
被相続人が死亡した後に、遺産分割協議をする前に、相続人が死亡した場合には、代襲相続ではありません。
この場合を、数次相続と言います。
亡くなった相続人の相続人が、相続人となりますので、数次相続では、亡くなった相続人に配偶者がいる場合、その配偶者も数次相続人となります。
数次相続であるか、代襲相続であるかによって、
相続人が異なります。
詳しくは、当事務所まで、ご連絡ください。
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号