相続手続解説サイト

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東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


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数次相続とは


被相続人が死亡した後に、遺産分割協議をする前に、相続人が死亡した場合には、代襲相続ではありません。

この場合を、数次相続と言います。

亡くなった相続人の相続人が、相続人となりますので、数次相続では、亡くなった相続人に配偶者がいる場合、その配偶者も数次相続人となります。

数次相続であるか、代襲相続であるかによって、相続人が異なります。

詳しくは、当事務所まで、ご連絡ください。








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