公正証書遺言とは
公正証書遺言は、原本が公証人役場に保管されるため、最も証拠力が強く滅失のおそれもない遺言です。
公正証書遺言のみ検認の手続きが必要ではありません。
しかし、下記のように公正証書作成費用が発生します。
公正証書作成費用
目的の価額 手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに 8,000円加算
(目的価格の算定例)
・価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定します。
・遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算します。
不動産については、固定資産評価額、路線化、時価をもとに、公証人が評価します。
・相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算します。
・公証人は、出張もしておりますが、その場合には、報酬は、通常の料金の1.5倍となり、交通費も発生します。
公正証書遺言の作成上の注意点
@遺言者は、証人2人以上の立会いのもと公証人に
遺言書の内容を公証人に口授します。
※証人1名は、司法書士とし、残り1名につきましては、公証人役場にて、職員OBなどを紹介していただくこともできます。この場合には、謝礼として5000円程、渡されることが多いようです。
※平成11年改正法により、口がきけない相続人であっても公正証書遺言を作成することができるようになりました。遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申術し、又は自書して、口授にかえることがでます。公証人が読み聞かせたのに対し、遺言者がただうなずくのみであった時、口授があったといえないとする先例もありますので、遺言者の意思を十分確認することが重要です。
A公証人は、その口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、閲覧させなければいけません。
B遺言者及び証人は、筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印しなければいけません。
C公証人は、その証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印しなければいけません。
D証人になることができない人がいます。
※未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人には、なれません。
※公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も、証人にはなれません。
公正証書遺言について不明な点がございましたら
無料電話相談までお電話ください。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号