相続分の譲渡とは
相続人が、多く、いつまでも遺産分割協議が、終わらない。
このような場合、遺産分割前であれば、共同相続人の一人は、自己の相続分を第三者に譲り渡し、遺産分割協議から外れることができます(民法第905条。これを相続分の譲渡と言います。
相続分の譲渡は、共同相続人のうちの1人が、遺産分割協議を自分に有利に進めるため、他の共同相続人から相続分を譲り受ける場合であるとか、いつまでも、遺産分割協議が終わらない状況で、いち早く、現金を手に入れたい場合などに、利用されます。
相続分の譲渡は、有償でも、無償でもかまいません。
譲受人は、共同相続人の一人であっても、第三者であっても認められます。
相続分の譲渡は、遺産全体に対する包括的な持分、あるいは、法律上の地位の譲渡であって、譲渡人は、相続分の譲渡後も、相続債務から免れることはできません(譲渡人と譲受人と連帯債務となるとする見解があります)。
相続分の譲渡の他の相続人に対する通知は、口頭でもかまいませんが、後日の紛争防止から、内容証明郵便で通知することをおすすめします。
相続分の譲渡は、相続放棄と違い、相続債務から、免れることはできません。
仮に、被相続人に債務がある場合、相続債務から、支払を免れたいということであれば、相続分の譲渡ではなく、相続放棄の手続きをとる必要ばあります。
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
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