遺言書とは
遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。
遺産分割によって、相続人の間の争いが起こることは、亡くなられた方にとっても不幸です。
そこで、遺産分割の方法を決定するなど、もめない相続のために遺言書が作成されることが多いかと思います。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
公正証書遺言を除いて、自筆証書遺言、秘密証書遺言については、検認手続きが必要です。
遺言書は、民法の規定により満15歳以上であれば、誰でも作成することができます。
しかし、遺言は、被相続人の最終意思を実現するための制度であることから、その要件は、厳格に定められています。
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遺言者の最終意思を実現するため、各
遺言書には、それぞれ、厳格に要件が定められています。
自筆証書遺言についてはこちら
公正証書遺言についてはこちら
秘密証書遺言についてはこちら
遺言書の検認についてはこちら
A遺言撤回は自由です。
遺言者の最終意思を実現するため、遺言者は、いつでも自由に遺言を撤回することができます。
B遺言で定めることができることは、限定されています。
・ 特定遺贈
・ 相続人の廃除及び廃除の取消
・ 相続分の指定
・ 遺産分割の方法の指定
・ 認知
などなど
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号