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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
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秘密証書遺言とは


秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、遺言書全文を自筆する必要はありませんが、署名、押印は、遺言者本人がする必要があります。

封印するため、遺言書の内容については秘密を守ることができますが、証人を必要とするため、遺言書を作成したことについては、知られるおそれがあります。

公正証書遺言と異なり、その内容に公証人が関与しないことから、その内容について争いがある遺言書とも言えます。


秘密証書遺言の作成上の注意点

@遺言者が、その証書に署名押印しなければいけません。
遺言書自体は、自筆証書遺言とは違い、自筆でも代書でも、ワープロで作成しても構いません。

A遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印鑑でこれを封印しなければいけません。
※遺言書の印鑑とう封印に用いた印鑑とが、相違すれば無効になってしまいます。ただし、遺言者が全文を自署し、日付を記載するなど、自筆証書遺言の要件を具備したものであれば、自筆証書遺言として、有効になります(民法971条)。

B遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提示して、自己の遺言書である旨並びに他人によって記載されている場合には、その筆記者の氏名及び住所を申述しなければいけません。

C公正証書遺言と同じく、証人になれない人がいます。
※ 未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇用はなれません(民法974条)。

D公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者、証人、公証人が、封紙に署名押印しなければいけません。

※秘密証書遺言の公証人手数料は 11000円(定額)です。




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