中央区在住の方へ
相続登記とは、土地、建物等不動産の登記名義人が亡くなった場合に、その不動産の名義人を変更する手続きを言います。
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
亡くなった夫には、子供がなく、養子なんですが、この場合の相続人は誰になるのでしょうか?
相続登記について、このような相談がありました。
Q.亡くなった夫には、子供がなく、養子なんですが、この場合の相続人は誰になるのでしょうか?
A.子供がいないということなので、相続人は、配偶者と第2順位相続人になります。
第2順位は、死亡した人に子がいない場合、父母や祖父母など直系尊属が相続人なります。
そして、養子縁組が、普通の養子縁組であれば、養父母、実父母ともに相続人となります。
相続分については、養父母、実父母で、異なることはありません。
しかし、養子縁組が、特別養子縁組の場合には、実父母との親族関係は絶たれることになります。
したがって、特別養子縁組の場合には、相続人は、養父母のみとなります。
つまり、養子縁組されている場合には、特別養子縁組か否かによって、相続人が異なることになります。
相続登記も
相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記、
相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
相続登記、相続放棄について不明な点がございましたら
無料電話相談までお電話ください。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号