新宿区在住の方へ
相続登記とは、土地、建物等不動産の登記名義人が亡くなった場合に、その不動産の名義人を変更する手続きを言います。
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
相続についてこのような相談がありました。
Q.妻の連れ子に財産を相続させたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?
A.再婚相手に子供がいた場合、再婚しただけでは、その連れ子とは、親族関係は発生しません。
つまり、連れ子は、相続権を有しません。
相続人となり、相続権を有するようにさせるためには、その連れ子を養子縁組させる必要があります。
養子となった場合、嫡出子と同じ相続分を有することになります。
しかし、仮に、遺言書を残していない場合には、法定相続もしくは、相続人間での遺産分割協議によって、相続財産を分け合うことになりますが、その際、立場的に、連れ子は、他の相続人に比べ、少ない相続分で合意することも考えれます。
そのような場合に備えて、遺言書を作成し、相続財産の分割方法について指定することで、連れ子にも希望どおりに相続させることができます。
相続登記も
相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
相続登記、相続放棄について不明な点がございましたら
無料電話相談までお電話ください。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号