相続手続解説サイト

相続登記、遺産分割、遺言書相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


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墨田区在住の方へ


相続登記とは、土地、建物等不動産の登記名義人が亡くなった場合に、その不動産の名義人を変更する手続きを言います。

相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

相続についてこのような相談がありました。

Q.特別受益と寄与分とは、どのようなものですか?

A.寄与分とは、長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか、生前、被相続人の療養看護に努めてきた(ただし、通常、家族がされる療養看護である場合には評価されず、療養看護によって被相続人の財産の維持・増加という財産上の効果が現れた場合に限られます。)とか、被相続人の財産の維持・形成に努力してきた相続人がいた場合、そのような相続人の努力を評価し、実質的公平を図るものを言います。

寄与分は、いかに、被相続人の財産の形成、維持に貢献したとしても、相続人でない以上、認められません。

また、寄与分は、家族として、療養看護に努めていたとしても、なかなか、認められるものではありません。

被相続人の療養看護をするとともに、被相続人の事業、農業等を手伝う、従事することが必要になります。

これに対して、特別受益とは、相続人が、生前、被相続人から下記の贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との公平を期すため、それを相続分から差し引く制度です。

すべての生前贈与を特別受益の対象とするものではありません。

特別受益といえる場合
・遺言によって遺贈を受けた場合

・婚姻・養子縁組のための贈与があった場合
 婚姻をする為の持参金、嫁入道具、支度金 などなど
・生計の資本として贈与があった場合
 商売するための資金を出してもらった
 世帯を持つときに住宅を建ててもらったり、土地をもらった など

特別受益に該当するかどうかは、その当時の被相続人の資産状況、家庭事情など総合して判断されます。

寄与分、特別受益がある場合の相続分の計算方法は、下記のとおりです。

寄与分がある場合

相続財産   5000万円
相続人    妻、長男、次男
寄与分    次男に1000万円の場合

相続人 相続分 計算式
妻     (5000万円ー1000万円)×1/2 =2000万円
長男   (5000万円ー1000万円)×1/4=1000万円
次男   (5000万円ー1000万円)×1/4+1000万円=2000万円

特別受益がある場合

相続財産   5000万円
相続人    妻、長男、次男
特別受益分  次男に1000万円の場合

相続人 相続分 計算式
妻     (5000万円+1000万円)×1/2 =3000万円
長男   (5000万円+1000万円)×1/4=1500万円
次男   (5000万円+1000万円)×1/4−1000万=500万円

相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。

司法書士登記報酬  42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。

書類作成費用
遺産分割協議書作成費用    10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用     5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用   1,050円(各1通)(税込)

相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)

遺言書について不明な点がありましたら遺言書サイトをご参照ください。


相続登記、相続放棄について不明な点がございましたら
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登録番号4396号 認定番号901010号