墨田区在住の方へ
相続登記とは、土地、建物等不動産の登記名義人が亡くなった場合に、その不動産の名義人を変更する手続きを言います。
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
相続についてこのような相談がありました。
Q.特別受益と寄与分とは、どのようなものですか?
A.寄与分とは、長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか、生前、被相続人の療養看護に努めてきた(ただし、通常、家族がされる療養看護である場合には評価されず、療養看護によって被相続人の財産の維持・増加という財産上の効果が現れた場合に限られます。)とか、被相続人の財産の維持・形成に努力してきた相続人がいた場合、そのような相続人の努力を評価し、実質的公平を図るものを言います。
寄与分は、いかに、被相続人の財産の形成、維持に貢献したとしても、相続人でない以上、認められません。
また、寄与分は、家族として、療養看護に努めていたとしても、なかなか、認められるものではありません。
被相続人の療養看護をするとともに、被相続人の事業、農業等を手伝う、従事することが必要になります。
これに対して、特別受益とは、相続人が、生前、被相続人から下記の贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との公平を期すため、それを相続分から差し引く制度です。
すべての生前贈与を特別受益の対象とするものではありません。
特別受益といえる場合
・遺言によって遺贈を受けた場合
・婚姻・養子縁組のための贈与があった場合
婚姻をする為の持参金、嫁入道具、支度金 などなど
・生計の資本として贈与があった場合
商売するための資金を出してもらった
世帯を持つときに住宅を建ててもらったり、土地をもらった など
特別受益に該当するかどうかは、その当時の被相続人の資産状況、家庭事情など総合して判断されます。
寄与分、特別受益がある場合の相続分の計算方法は、下記のとおりです。
寄与分がある場合
相続財産 5000万円
相続人 妻、長男、次男
寄与分 次男に1000万円の場合
相続人 相続分 計算式
妻 (5000万円ー1000万円)×1/2 =2000万円
長男 (5000万円ー1000万円)×1/4=1000万円
次男 (5000万円ー1000万円)×1/4+1000万円=2000万円
特別受益がある場合
相続財産 5000万円
相続人 妻、長男、次男
特別受益分 次男に1000万円の場合
相続人 相続分 計算式
妻 (5000万円+1000万円)×1/2 =3000万円
長男 (5000万円+1000万円)×1/4=1500万円
次男 (5000万円+1000万円)×1/4−1000万=500万円
相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
遺言書について不明な点がありましたら
遺言書サイトをご参照ください。
相続登記、相続放棄について不明な点がございましたら
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号