江東区在住の方へ
相続放棄によって、被相続人の貸金業者からの借金、滞納した税金等の支払義務はなくなりますが、被相続人の資産を引き継ぐことはできなくなります。
相続放棄についてこのような相談がありました。
Q.相続放棄は、いつまでにしなければいけませんか?
A1.
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければいけません(民法第915条)。
そして、”相続の開始があったことを知った時”とは、単に被相続人の死亡の事実を知っただけではなく、かつその相続で自己が相続人となったことを覚知した時と判例では示されております。
特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)とする判例もあります。
3ケ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他の状況から判断して、相続財産の有無の調査を困難な事情を言います。
したがって、被相続人の死亡から、3ケ月経過しても、常に、
相続放棄が認められるということでもありません。
よく、相談があるケースとして、被相続人とは、両親の離婚などで、付き合いが長い間なく、被相続人の死亡から、数ケ月経過したあと、信販会社等から、督促が届いたというケースが多くあります。
相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
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