相続手続解説サイト

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東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


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相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。

相続放棄によって、被相続人の貸金業者からの借金、滞納した税金等の支払義務はなくなりますが、被相続人の資産を引き継ぐことはできなくなります。

相続放棄についてこのような相談がありました。

Q.相続放棄をしたのですが、被相続人に衣服、日用品、壊れた中古自動車があります。これらを処分した場合に、どのような影響がありますか?

A.被相続人の相続財産を処分した時、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。

また相続放棄後でも、同様に、相続財産を隠匿、消費した場合、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。

ここでの、「処分」にあたる行為として典型的なものは、以下のようなものがあります。
   ・相続財産を売却する
   ・相続人の有していた債権を取り立てる(最判昭37.6.21)

こうした相続財産の処分行為があると、被相続人の「相続財産を相続するという意思」が黙示的に表示されたと考えられるため、法定単純承認とされます。

もちろん処分した行為さえあれば相続放棄を一切認めないという機械的なものではなく、相続開始を知らないまま相続財産を処分したようなケースにおいて、法の趣旨に照らして単純承認を擬制するだけの根拠がないと判断した判例もあります(最判昭42.4.27)。

ただ、原則的には上記行為があれば単純承認が擬制されるものと考えた方が、よろしいかと思います。

この規定をあまり厳密に適用すると、たとえば亡くなった方の衣服など細々した遺品を捨てることもできなくなってしまいます。

一般的には、消費とは、相続債権者の不利益となることを承知の上で、相続財産を費消することを言います。

そこで、被相続人の上着やズボンを1着ずつ譲渡した行為について「処分」には該当しないとした判例もあります(東京高判昭37.7.19)。

同様に、被相続人の火葬費用の足しにするため相続財産を支出したような場合にも、「処分」に
該当しないと判断した判例ものがあります(大阪高決昭54.3.22)。

上記の趣旨からすれば、壊れた中古自動車が、財産的な価値がない場合、その中古自動車を
廃車処分したとしても、法定単純承認とは判断されないことも考えられます。

しかし、法定単純承認に該当するか、どうか、微妙な判断を必要とします。

相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。

司法書士登記報酬  42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。

書類作成費用
遺産分割協議書作成費用    10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用     5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用   1,050円(各1通)(税込)

相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)




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