太田区在住の方へ
相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
相続放棄によって、被相続人の貸金業者からの借金、滞納した税金等の支払義務はなくなりますが、被相続人の資産を引き継ぐことはできなくなります。
相続放棄についてこのような相談がありました。
Q.相続放棄をしたのですが、生命保険金は、受け取ることはできますか?
A.生命保険契約では、親族で個別に指定する契約があります。
この場合、生命保険金は、受取人固有の権利となり、生命保険金請求権は、相続財産ではありません。
したがって、亡くなった被相続人に借金があり、相続放棄をした場合であっても、生命保険金を受け取ることはできます。
また、生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。
ただし、相続税につきましては、みなし相続財産と課税されるかと思われます。
詳しくは、税理士、税務署等専門家にご確認ください。
なお、年金受給権についても、相続放棄によって、影響を受けることはありません。
相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
相続登記、相続放棄について不明な点がございましたら
無料電話相談までお電話ください。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号