世田谷区在住の方へ
相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
相続放棄によって、被相続人の貸金業者からの借金、滞納した税金等の支払義務はなくなりますが、被相続人の資産を引き継ぐことはできなくなります。
相続放棄についてこのような相談がありました。
Q.亡くなった父親の遺産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなるのでしょうか?
A.遺産の全部または一部を処分したとき、単純承認したとみなされ(民法921条)、相続放棄をすることができなくなります。
しかし、亡くなった人の遺産から葬式代を工面することは、よくあることです。
そこで、遺産の一部を処分したときでも、葬儀費用を相続財産から支払った場合でも、身分相応の当然営まれるべき程度、社会的に一般的な葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとする判例があります。
これは、葬式費用であれば、無制限に認められるというものではありません。
あくまでも、社会的に一般的な葬式費用と認められる範囲内に限られます。
また、遺産から葬式費用を工面した場合、家庭裁判所から送られてきます照会書(質問書)にも、その内容を記載しなければいけません。
そこで、家庭裁判所や債権者に説明を求められないよう、できる限り遺産からの葬式費用の支出は避けた方がよろしいかと思います。
相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号