相続手続解説サイト

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東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
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相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。

相続放棄によって、被相続人の貸金業者からの借金、滞納した税金等の支払義務はなくなりますが、被相続人の資産を引き継ぐことはできなくなります。

相続放棄についてこのような相談がありました。

Q.相続放棄には、どのような書類が必要ですか?

A.相続放棄の申述には、下記の書類が必要になります。

(1)申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  ※申述人の住民票は、必要ではありません。
(2)被相続人の死亡の記載がある戸籍
  ※必要とされる戸籍は、被相続人と申述人の関係によって、異なります。
  @申述人が,被相続人の配偶者の場合
   ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    ※申述人である配偶者の戸籍に被相続人の死亡の記載があれば、それで足ります。
  A申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
   ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  B申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合
   ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。
  C申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合
   ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   ※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。
(3)被相続人の住民票除票又は戸籍附票
(4)相続放棄申述書に貼付する収入印紙(1人800円)
(5)郵便切手(1人400円分もしくは450円)
  ※家庭裁判所によって、郵送の場合、持参の場合で別けている場合があります。


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