中野区在住の方へ
相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
相続放棄によって、被相続人の貸金業者からの借金、滞納した税金等の支払義務はなくなりますが、被相続人の資産を引き継ぐことはできなくなります。
相続放棄についてこのような相談がありました。
Q.相続放棄は、どのような流れで、すすめられるのでしょうか?
A.
相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立します。
申立は、郵送でもかまいませんが、郵送の場合、同封する郵券が異なる場合があり、各家庭裁判所に確認しましょう。
申立をしますと、2、3日で家庭裁判所から照会書(質問書・回答書などの名称もあります)が、送られてきます。
照会書は、家庭裁判所による申立人の相続放棄の意思確認のため、行われるものです。
したがって、この書類は、ご本人が記入していただく必要があり、代筆することはできません。
質問内容は、各裁判所によって、異なります。
例えば、
1 あなたは、被相続人とどういう身分関係にありますか?
2 被相続人の死亡をいつ知りましたか?
3 あなたは、相続が開始したのをいつ知りましたか?
4 被相続人には、何らかの遺産がありますか?
5.被相続人死亡から本件申述まで、被相続人の遺産を貰ったり、
誰かに渡したりしたことがありますか?
6 本件申述をした本当の理由は何ですか?
7 本件申述は、あなたの真意に基づくものですか?
などの内容になります。
回答書は、いつまで提出するようにと期限が設定されている場合があります。
すみやかに提出しましょう。
回答書を家庭裁判所に送付して、問題がなければ、1週間から2週間で、相続放棄申述受理証明書が送られてきます。
この書類には、事件番号が記載されておりますので、その事件番号を記入して相続放棄申述受理証明書を請求することになります。
相続債権者などには、この
相続放棄申述受理証明書を提出して、相続放棄をしたことを連絡することになります。
相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
相続登記、相続放棄について不明な点がございましたら
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東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号