相続手続解説サイト

相続登記、遺産分割、遺言書、相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


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杉並区在住の方へ


遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、遺言者の最終意思を実現するため、各遺言書には、それぞれ、厳格に要件が定められています。

遺言書についてこのような相談がありました。

Q.遺言書を見つけましたが、家庭裁判所で検認を受ける前に、開封してしまいました。その遺言書は無効になるのでしょうか?

A.このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。

遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。

相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。

しかし、仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に5万円以下の過料に処せられることになります。

遺言書を偽造、変造すれば相続の欠格事由に該当し相続人ではなくることも考えられます。

ただし、このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

遺言書は、遺言者の最終意思を実現するものであり、このような遺言者と無関係な行為によって遺言者の意思が実現されないことは、遺言者にとって酷だからです。

相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。

司法書士登記報酬  42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。

書類作成費用
遺産分割協議書作成費用    10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用     5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用   1,050円(各1通)(税込)

相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)




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登録番号4396号 認定番号901010号