豊島区在住の方へ
遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、遺言者の最終意思を実現するため、各遺言書には、それぞれ、厳格に要件が定められています。
遺言書についてこのような相談がありました。
Q.暴力を振るう夫には、財産を残したくないのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?
A.配偶者、子、、親、兄弟姉妹等相続人には、それぞれ、民法で相続人の順位、法定相続分が規定されております。
配偶者は、常に、法定相続人であり、その相続分は相続財産の2分の1と定められております。
しかし、遺言を残しておけば、これと異なるように相続させることができます。
遺言書で、法定相続と異なる相続をさせることができるとしても、無制限に、遺言者の意思が尊重されるものではありません。
相続人の遺留分を侵害している遺言は、その相続人から、遺留分減殺請求を受ける可能性があるのです。
しかし、遺留分権利者も、常に、遺留分が保証されているものでもありません。
遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待し、もしくは、重大な侮辱を与えた場合、またはその他著しい非行があったときには、推定相続人の廃除をすることができます。
生前のうちに、推定相続人の廃除をすることもできますが、更なる暴力を加えられるおそれもあることから、今回のように、夫が暴力を加える場合には、遺言により、推定相続人の廃除をすることができます。
しかし、遺言で、推定相続人の廃除を行う場合には、遺言執行者はその遺言が効力が生じた後、遅滞なく、廃除を家庭裁判所に請求する必要があります。
相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
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相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
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相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
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ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
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