北区在住の方へ
遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、遺言者の最終意思を実現するため、各
遺言書には、それぞれ、厳格に要件が定められています。
遺言書についてこのような相談がありました。
Q.遺産の一部に、家業をしている土地と建物があります。遺産分割を禁止したいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?
A.相続人は、原則、いつでも、遺産分割協議をすることができます。
しかし、被相続人は、遺言書で、遺産分割を禁止することができます。
遺産分割の禁止期間は、5年が限度とされています。
そこで、遺産の一部に家業をしている土地や家屋がある場合、5年を超えて遺産分割を禁止することを望むのであれば、遺言書の中で、遺言者の意思が尊重されるよう、付言事項を記載することが考えられます。
しかし、遺産分割の禁止期間は5年である以上、その付言事項に法的な拘束はありません。 相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
相続登記、相続放棄について不明な点がございましたら
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号