板橋区在住の方へ
遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、遺言者の最終意思を実現するため、各遺言書には、それぞれ、厳格に要件が定められています。
遺言書についてこのような相談がありました。
Q.公正証書遺言書の作成費用は、どのくらいでしょうか?
A.公正証書の作成には、公証人に対する公正証書作成費用が発生します。
公正証書作成費用
目的の価額 手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに 8,000円加算
(目的価格の算定例)
・価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定します。
・遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算します。
不動産については、固定資産評価額、路線化、時価をもとに、公証人が評価します。
・相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算します。
・公証人は、出張もしておりますが、その場合には、報酬は、通常の料金の1.5倍となり、交通費も発生します。
※原本は、公証人役場で、20年間または遺言者が100歳に達するまで、どちらか長い年数保管されます。遺言者には、正本、謄本が交付されます。正本・謄本等は、1枚250円です。(通常約3,000円程度)
公証人費用算出事例
相続財産 総額6000万円 相続人甲 3000万円 相続人乙 2000万円 相続人丙 1000万円とした場合
相続財産総額6000万円だから、 公証人報酬は、上記の表により43000円とはなりません。
相続人、受遺者毎に価額を算定しますので
相続人甲 23000円 相続人乙 23000円 相続人丙 17000円 公証人報酬 総額63000円となります。
なお、公正証書作成には、証人2名を必要としますが、証人1名は、司法書士とし、残り1名につきましては、公証人役場にて、職員OBなどを紹介していただくこともできます。
この場合には、謝礼として5000円程、渡されることが多いようです。
相続登記も
相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
遺言書について不明な点がありましたら
遺言書サイトをご参照ください。
相続登記、相続放棄について不明な点がございましたら
無料電話相談までお電話ください。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号