練馬区在住の方へ
遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。
遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあり、遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。
遺産分割協議書についてこのような相談がありました。
Q.自筆証書遺言を作成しようと思いますが、どのような点を注意すればよろしいのでしょうか?
A.自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言ですが、要件は、厳しく規定されております。
自筆証書遺言の作成上の注意点は、下記のとおりです。
@全文、、日付を自筆しなければいけません。
※ワープロを使用したもの、代筆によるものは、自筆とは、認められません。
※テープ、ビデオによる録音、録画も自筆証書遺言としては、無効です。
A日付は、還暦、西暦、いずれであっても、かまいません。
※日付は、”第〇〇回の誕生日”とか、作成日が特定されれば、問題ありません。
しかし、平成○○年○○月大安吉日等は作成日を特定しておりませんので認められません。
B氏名の自書は、正確に書きましょう。
※通常は戸籍上の氏名で記載しますが、氏または名だけでも、遺言者本人が特定できるのであれば有効です。
C押印は実印の方が、よろしいかと思います。
※押印に制限はなく、実印、認印のほか拇印であっても有効です。
しかし、後日の紛争防止の観点から、実印の方が、よろしいかと思います。
D加除訂正するには、”第○行目第○字を○字削り○何字加える”など、変更場所を明確にし、変更したことを付記した上で署名・押印し、その変更した場所にも押印しなければなりません。
相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
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当事務所の相続登記、
相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
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