相続手続解説サイト

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東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


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遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。

遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあり、遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。

遺産分割協議書についてこのような相談がありました。

Q.相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?

A.未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議することはできません。

そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を代理することはできません(民法826条)。

つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任を要します。

また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、それぞれ特別代理人の選任を必要とします。

子と他の子との利益が相反するからです。

特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。

申立に必要な書類は下記のとおりです。
   ・申立書1通
   ・申立人(親権者),子の戸籍謄本各1通
   ・特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
   ・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)
      
申立に必要な費用
   ・子1人につき収入印紙800円
   ・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
  ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

このように未成年者を相続人とした遺産分割協議はできますが、まだ、胎児の段階では、胎児の数、相続関係が未確定ですので、胎児を相続人とした遺産分割協議はできません。

相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。

司法書士登記報酬  42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。

書類作成費用
遺産分割協議書作成費用    10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用     5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用   1,050円(各1通)(税込)

相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)




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登録番号4396号 認定番号901010号