葛飾区在住の方へ
遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。
遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあり、遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。
遺産分割協議書についてこのような相談がありました。
Q.遺産分割後、認知されて相続人が新たに現れた場合、遺産分割協議は無効となりますか?
A.相続開始後、すでに遺産分割その他の処分をした時は、その後、死後認知されて相続人となっても、その遺産分割協議は無効となりません。
認知により相続人となった者は、価額のみによる支払い請求できるだけです(民法910条)。
つまり、遺産分割協議で、相続財産を売却し換価分割した場合、その相続財産の売却は、無効とはならないのです。
相続登記も
相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
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当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
相続登記、相続放棄について不明な点がございましたら
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東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号 認定番号901010号