相続手続解説サイト

相続登記、遺産分割、遺言書、相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


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立川市在住の方へ


相続放棄とは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった家族の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続の放棄の申述をすることをいいます。

単に、事実上、相続財産を取得しなかったことは、相続放棄ではありません。

相続放棄によって、はじめから相続人ではなくなり、被相続人の債務を引き継がないことになります。

しかし、被相続人の債務についての過払い金等資産についても引き継がないことになります。

遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。

遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあり、遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。

相続登記についてこのような相談がありました。

Q.相続登記の必要書類は、どのようなものが必要ですか?

A.相続登記には、下記の書類は必要になります。

登記必要書類
 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本
 相続人の現在戸籍
 被相続人の住民票(本籍記載)もしくは戸籍の附票
 相続人の住民票
 
遺産分割協議をしている場合
 遺産分割協議書
 印鑑証明書
 
被相続人の最後の住民票が発行されない場合
 不在籍証明書
 不在住証明書
 権利書

※被相続人の住民票、戸籍の附票が除票になってから5年経過しますと、住民票、戸籍の附票は発行されないことが多いです。

それ以外の書類
 固定資産税評価証明書

相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。

司法書士登記報酬  42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。

書類作成費用
遺産分割協議書作成費用    10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用     5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用   1,050円(各1通)(税込)

相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)




相続登記、相続放棄について不明な点がございましたら
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東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号 認定番号901010号