三鷹市在住の方へ
相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、相続をめぐって争いがおきることがあります。
これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。
そこで、相続をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあるかと思います。
遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。
遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあり、遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。
相続についてこのような相談がありました。
Q.代襲相続と数次相続は、どのように違うのでしょうか?
A.代襲相続とは、被相続人の死亡の前に、相続人となるべく子や兄弟姉妹が既に死亡している場合、あるいは、廃除、相続の欠格事由に該当した場合、子が既に死亡しているのであれば、その子の子、孫など直系卑属が相続人になります。
相続人が兄弟姉妹である場合には、その子が、代わって相続人となりますが、その孫は相続人となりません。
つまり、兄弟姉妹が相続人である場合には、その子のみが代襲することになります。
代襲相続では、いずれも亡くなった相続人の配偶者は代襲することはありません。
これに対して、被相続人が死亡した後に、遺産分割協議をする前に、相続人が死亡した場合を、数次相続と言います。
亡くなった相続人の相続人が、相続人となりますので、数次相続では、亡くなった相続人に配偶者がいる場合、その配偶者も数次相続人となります。
数次相続であるか、代襲相続であるかによって、相続人が異なります。
相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
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当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
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