相続手続解説サイト

相続登記、遺産分割、遺言書、相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


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府中市在住の方へ


相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、相続をめぐって争いがおきることがあります。

これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。

そこで、相続をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあるかと思います。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。

遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあり、遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。

相続についてこのような相談がありました。

Q.夫が亡くなり、現在、妊娠していますが、胎児も相続人になるのでしょうか?

A.人は、出生により権利能力をもつことから、まだ出生していない胎児の段階では権利能力はもたないのが原則です。

しかし、民法は、相続については例外を認め、胎児は相続開始時に生まれたものと看做されます(民法886条1項)。

したがって、胎児も相続人となります。

そして、胎児の時点で法定相続分による相続登記をするのであれば、胎児については”亡甲妻乙胎児”と表示されます。

しかし、胎児の出生前においては、遺産分割協議はできないとされています。

胎児の数が判明せず、相続関係は未確定の状態にあるからです。

胎児が、無事出産をすれば、”亡甲妻乙胎児”について、”平成○年○月○日出生”を登記原因として、所有権登記名義人表示変更登記をしなければいけません。   

仮に、胎児が死亡すれば、登記名義人、持分の更正登記をしなければなりません。

胎児は相続に関しては既に生まれたものとみなされることから、代襲相続においても相続開始の時に生れたものとみなされ、胎児であっても代襲相続人となります。

相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。

司法書士登記報酬  42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。

書類作成費用
遺産分割協議書作成費用    10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用     5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用   1,050円(各1通)(税込)

相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)




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