相続手続解説サイト

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東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


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国立市在住の方へ


遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。

遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあり、遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。

遺産分割協議書についてこのような相談がありました。

Q.相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?

A.遺産分割協議は、必ず、相続人全員が参加しなければいけません。

まず、住民票や戸籍の附票を取っても、相続人の連絡先がわからない場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立を行います。

そして、家庭裁判所が選任する財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。

さらに、7年以上行方不明な状態が継続していれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立ができます(普通失踪)。

戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、行方不明と なった場合には、その危難が去って1年後に、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます(特別失踪)。

そして、その失踪者に子がいる場合には、その子が相続人として遺産分割協議に参加することになります。

相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。

司法書士登記報酬  42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。

書類作成費用
遺産分割協議書作成費用    10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用     5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用   1,050円(各1通)(税込)

相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)




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