相続手続解説サイト

相続登記、遺産分割、遺言書、相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


相続登記
代襲相続
数次相続
遺留分
寄与分
特別受益
相続分の譲渡
遺産分割協議
遺言書
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言書の検認
相続放棄
相続放棄の回答書
出張相談
費用報酬
事務所概要
リンク集
サイトマップ
ブログ



稲城市在住の方へ


遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。

遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあり、遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。

遺言書についてこのような相談がありました。

Q.暴力を振るう夫には、財産を残したくないのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?

A.配偶者、子、、親、兄弟姉妹等相続人には、それぞれ、民法で相続人の順位、法定相続分が規定されております。

配偶者は、常に、法定相続人であり、その相続分は相続財産の2分の1と定められております。

しかし、遺言を残しておけば、これと異なるように相続させることができます。

遺言書で、法定相続と異なる相続をさせることができるとしても、無制限に、遺言者の意思が尊重されるものではありません。

相続人の遺留分を侵害している遺言は、その相続人から、遺留分減殺請求を受ける可能性があるのです。

しかし、遺留分権利者も、常に、遺留分が保証されているものでもありません。

遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待し、もしくは、重大な侮辱を与えた場合、またはその他著しい非行があったときには、推定相続人の廃除をすることができます。

生前のうちに、推定相続人の廃除をすることもできますが、更なる暴力を加えられるおそれもあることから、今回のように、夫が暴力を加える場合には、遺言により、推定相続人の廃除をすることができます。

しかし、遺言で、推定相続人の廃除を行う場合には、遺言執行者はその遺言が効力が生じた後、遅滞なく、廃除を家庭裁判所に請求する必要があります。

相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。

司法書士登記報酬  42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。

書類作成費用
遺産分割協議書作成費用    10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用     5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用   1,050円(各1通)(税込)

相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)




相続登記、相続放棄について不明な点がございましたら
無料電話相談までお電話ください。

東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号 認定番号901010号