稲城市在住の方へ
遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。
遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあり、遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。
遺言書についてこのような相談がありました。
Q.暴力を振るう夫には、財産を残したくないのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?
A.配偶者、子、、親、兄弟姉妹等相続人には、それぞれ、民法で相続人の順位、法定相続分が規定されております。
配偶者は、常に、法定相続人であり、その相続分は相続財産の2分の1と定められております。
しかし、遺言を残しておけば、これと異なるように相続させることができます。
遺言書で、法定相続と異なる相続をさせることができるとしても、無制限に、遺言者の意思が尊重されるものではありません。
相続人の遺留分を侵害している遺言は、その相続人から、遺留分減殺請求を受ける可能性があるのです。
しかし、遺留分権利者も、常に、遺留分が保証されているものでもありません。
遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待し、もしくは、重大な侮辱を与えた場合、またはその他著しい非行があったときには、推定相続人の廃除をすることができます。
生前のうちに、推定相続人の廃除をすることもできますが、更なる暴力を加えられるおそれもあることから、今回のように、夫が暴力を加える場合には、遺言により、推定相続人の廃除をすることができます。
しかし、遺言で、推定相続人の廃除を行う場合には、遺言執行者はその遺言が効力が生じた後、遅滞なく、廃除を家庭裁判所に請求する必要があります。
相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
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当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
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