相続手続解説サイト

相続登記、遺産分割、遺言書、相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
TEL;03−6915−5461
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396
認定番号901010


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埼玉県在住の方へ


相続放棄とは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった家族の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続の放棄の申述をすることをいいます。

単に、事実上、相続財産を取得しなかったことは、相続放棄ではありません。

相続放棄によって、はじめから相続人ではなくなり、被相続人の債務を引き継がないことになります。

しかし、被相続人の債務についての過払い金等資産についても引き継がないことになります。

遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。

遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあり、遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。

遺産分割協議書についてこのような相談がありました。

Q.自筆証書遺言を作成しようと思いますが、どのような点を注意すればよろしいのでしょうか?

A.自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言ですが、要件は、厳しく規定されております。

自筆証書遺言の作成上の注意点は、下記のとおりです。

@全文、、日付を自筆しなければいけません。
※ワープロを使用したもの、代筆によるものは、自筆とは、認められません。
※テープ、ビデオによる録音、録画も自筆証書遺言としては、無効です。
A日付は、還暦、西暦、いずれであっても、かまいません。
※日付は、”第〇〇回の誕生日”とか、作成日が特定されれば、問題ありません。
  しかし、平成○○年○○月大安吉日等は作成日を特定しておりませんので認められません。
B氏名の自書は、正確に書きましょう。
※通常は戸籍上の氏名で記載しますが、氏または名だけでも、遺言者本人が特定できるのであれば有効です。
C押印は実印の方が、よろしいかと思います。
※押印に制限はなく、実印、認印のほか拇印であっても有効です。
 しかし、後日の紛争防止の観点から、実印の方が、よろしいかと思います。
D加除訂正するには、”第○行目第○字を○字削り○何字加える”など、変更場所を明確にし、変更したことを付記した上で署名・押印し、その変更した場所にも押印しなければなりません。

相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。

司法書士登記報酬  42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。

書類作成費用
遺産分割協議書作成費用    10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用     5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用   1,050円(各1通)(税込)

相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)




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