神奈川県在住の方へ
寄与分とは、長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか、生前、被相続人の療養看護に
努めてきた場合など、被相続人の財産の維持・形成に相続人の努力を評価するものです。
そのような相続人の貢献を評価しなければ、遺産分割において不公平が生じるからです
ただし、通常、家族がされる療養看護である場合には評価されません。
遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。
遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあり、遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。
遺言書についてこのような相談がありました。
Q.遺産の一部に、家業をしている土地と建物があります。遺産分割を禁止したいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?
A.相続人は、原則、いつでも、遺産分割協議をすることができます。
しかし、被相続人は、遺言書で、遺産分割を禁止することができます。
遺産分割の禁止期間は、5年が限度とされています。
そこで、遺産の一部に家業をしている土地や家屋がある場合、5年を超えて遺産分割を禁止することを望むのであれば、遺言書の中で、遺言者の意思が尊重されるよう、付言事項を記載することが考えられます。
しかし、遺産分割の禁止期間は5年である以上、その付言事項に法的な拘束はありません。 相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
相続登記も
相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記、相続放棄の費用報酬は下記のとおりです。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1通)(税込)
相続放棄の報酬
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)
相続登記、相続放棄について不明な点がございましたら
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司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
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